自然科学研究支援開発センター
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内規

広島大学自然科学研究支援開発センター低温・機器分析部門内規を次のように定める。

平成18年7月26日

(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学自然科学研究支援開発センター規則(平成18年3月31日規則第71号)第17条の規定に基づき,自然科学研究支援開発センター(以下「センター」という。)低温・機器分析部門(以下「本部門」という。)の組織及び管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)
第2条 本部門は,高性能分析・評価機器の共同利用機器としての提供,機器による依頼分析,液体ヘリウムなどの寒剤の安定供給及び低温実験機器・技術提供による研究教育支援並びにこれらに関連する開発研究を行う。

(組織)
第3条 本部門に,次の職員を置く。
(1) 部門長
(2) 低温実験部主任,物質科学機器分析部主任及び低温・機器分析研究開発部主任
(3) 専任教員
(4) その他必要な職員
2 必要に応じ副主任も置くことができる。

(部門長及び主任の選考)
第4条 部門長は次条に定める低温・機器分析部門会議(以下「部門会議」という。)での推薦を基に,センターの運営委員会で選考し,学長が任命する。主任及び副主任は,部門会議で選考,決定する。
2 部門長は本部門全体の業務を,主任は,それぞれの部の業務を掌理する。

(部門会議)
第5条 センター規則第15条に基づき,本部門に部門会議を置く。
2 部門会議は本部門の管理運営及び運営に関する重要事項について審議し,決定する。

第6条 部門会議は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 部門長
(2) 低温実験部主任,物質科学機器分析部主任及び低温・機器分析研究開発部主任
(3) 本部門の専任教員
(4) 本部門と関わりの深い各部局のうち,部門長,主任または副主任に選出されていない部局が,教授又は助教授から推薦する者1人
(5) 部門長が必要と認めた者若干人
2 委員は,部門長が任命又は委嘱する。
3 第1項第3号を除く委員の任期は,2年とするが再任は妨げない。
4 部門長は,部門会議を招集し,その議長となる。
5 部門長に事故があるときは,部門長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
6 部門会議は,必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(支援実務連絡会)
第7条 本部門に,支援業務の実務について連絡及び協議するため,支援実務連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
2 連絡会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 部門長
(2) 低温実験部主任,物質科学機器分析部主任及び低温・機器分析研究開発部主任
(3) 本部門の専任教職員
(4) その他部門長が必要と認める者
3 部門長は,連絡会を招集し,その議長となる。

(事務)
第8条 部門会議に関する事務は,学術部学術推進グループにおいて処理する。

(雑則)
第9条 この内規に定めるもののほか,この内規の実施に関し必要な事項は,部門会議が定める。

附 則
この内規は,平成18年7月26日から施行する。



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